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インターネットが使用できる場所:
詳しくはホテル又はNTAにお問い合わせ下さい。
・ツーリストトラップ(Tourist
Trap)
手数料1ドル +
0.10ドル/分
月~金曜/09:00-17:00、土曜/09:00-12:00
・ホテルロバートレイマー(Hotel
Robert Reimers)
0.17ドル/分
24時間アクセス(Hotel
lobby)
・マーシャルアイランドリゾート(Marshall
Islands Resort)
0.14ドル/分
24時間アクセス(Hotel
lobby)
・電話局(NTA
- National
Telecommunications
Authority)
0.08ドル/分
Delap本局/07:00-midnight/無休
Rita Internet
Cafe/13:00-20:00/無休
マーシャル諸島共和国への入国について:
A.一般条項
1.通常、査証申請には下記の条件を満たしていることが必要です。
(1)
最近撮影した写真2枚とともに記入済みの申請書の提出
(2)
有効期間6ヶ月以上のパスポート
(3)
査証の種類に応じた必要書類
(4)
申請時に支払った料金の領収書
2.必要事項を記入した申請書と必要書類は下記に提出されていることが必要です。
The director
Immigration
Division, 5th
Floor, Moko Building,
Majuro,
Marshall Islands
又は、下記に送付されていることが必要です。
The Director,
P.O.
Box
890,
Majuro, Republic of
the Marshall Islands,
96960
3.申請は所定の申請書および必要書類が完備している場合は、入国許可がおりるまでに14日かかります。
申請書の記入不備や、追加書類が必要である場合には、入国許可がおりるまでに21日かかります。
B.査証の取得を免除される場合
(ⅰ)
下記の人たちは査証取得が免除されます。
(a)
米国、パラオ、ミクロネシア連邦の国籍を有する人
(b)
次の資格を有する人
・外交官
・外交官に随伴する公式スタッフおよび家族
・条約や協定にもとづいて入国手続きを免除された人
・民間協定などでマーシャル諸島共和国への訪問をする人
・7日以内の滞在をする商用および個人船舶の乗員と乗客
・14日以内の滞在をする商用機の乗務員
以上の人々は到着時に発行される査証の滞在期間のみマーシャル諸島共和国に在留が認められます。また、査証の有効期間の延長も可能ですが、必要な書類は査証の種類によって異なります。
(ⅱ)
次の国籍の旅券を所持する場合は、到着時入国時査証が発行されます。
次の国籍の人は、マーシャル諸島共和国到着時、30日以内の観光査証が発行されます。査証の期間延長は入国管理当局(MIDBビル内)に延長申請書を提出する必要があります。延長期間は入管法(Section D)により、さらに60日間です。
(a)オーストラリア、ニュージーランドを含む以下のパシフィック
フォーラム加盟国(クック、フィジー、キリバス、
ナウル、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン、トンガ、ツバル、バヌアツ)
(b)カナダ、EU(UKを含む)、韓国、日本、台湾、フィリピン
(ⅲ)
上記以外の国籍(上記B(ⅰ)またはB(ⅱ))を有する場合は、到着前に入国申請をし、事前に入国許可を取得する必要があり
ます。 |